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            |  | 相続人が遺産分割協議や,相続人の間で相続を放棄する合意をしたとしても, 法的な効力はなく,その相続人は単純承認したとみなされます。
 あくまでも,相続放棄は,家庭裁判所で行わなければなりません。
 仮に,相続財産が債務超過(借金の方が多い)場合,債務の弁済義務(借金の返済義務)が生じますから,要注意です。
 
 何度も繰り返しますが,相続放棄は,必ず,家庭裁判所に相続放棄申述書を亭主しなければなりません。
 
 書き方や提出書類は,簡単です。
 
 家庭裁判所に行くか,弁護士に相談して下さい。
 
 
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