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相続放棄と遺産分割協議
  相続人が遺産分割協議や,相続人の間で相続を放棄する合意をしたとしても,
法的な効力はなく,その相続人は単純承認したとみなされます。
あくまでも,相続放棄は,家庭裁判所で行わなければなりません。
仮に,相続財産が債務超過(借金の方が多い)場合,債務の弁済義務(借金の返済義務)が生じますから,要注意です。

何度も繰り返しますが,相続放棄は,必ず,家庭裁判所に相続放棄申述書を亭主しなければなりません。

書き方や提出書類は,簡単です。

家庭裁判所に行くか,弁護士に相談して下さい。

 








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の時期
は,単独で可
の方式
をする者
をする裁判所
の照会書と
陳述受理証明書
と遺産分割協議
単純承認とみなされる場合
の撤回
の費用
とライフライン・公共料金
と生命保険
と年金
被相続人の預金口座
支払い督促に対して
他の相続人からの依頼
をした人の妻と子
熟慮期間
と戸籍

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