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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応

トップページ > 相続放棄後のライフライン・公共料金
質問 相続放棄後のライフライン・公共料金
  父が亡くなりました。借金だらけだったので,相続放棄をしましたが,父が生存中の公共料金はどうすればよいでしょうか。
なお,母は生存しています。

 
回答
  契約者は,亡父のままで,領収書に「家事債務の連帯保証人としての妻○○」が支払ったことを記入してもらうと良いでしょう。

 








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は,単独で可
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