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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応

トップページ > 一人で出来る相続放棄
相続放棄は,一人でできます。
  相続放棄は,共同相続の場合でも,各相続人が単独ですることができます。
相続放棄は,絶対・単純なものであり,特定の者のために放棄するという相対的放棄は許されず,他人に対して放棄の合意をしてもなんらその効力は生じません。


 
相続放棄を選択する場合
  1 相続財産が債務超過であるとき
  簡単にいうと,借金の額が,資産を上回る時

2 農業資産などの家産が散逸しないようにする時

3 相続争いに巻き込まれたくない場合
 








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の時期
は,単独で可
の方式
をする者
をする裁判所
の照会書と
陳述受理証明書
と遺産分割協議
単純承認とみなされる場合
の撤回
の費用
とライフライン・公共料金
と生命保険
と年金
被相続人の預金口座
支払い督促に対して
他の相続人からの依頼
をした人の妻と子
熟慮期間
と戸籍

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