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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応

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相続放棄をした者の配偶者及び子
   私の実父が亡くなりました。実母も既に亡くなっており,相続人は,子は私一人です。
実父には,兄弟もいません。
私が相続放棄した後,私の推定相続人である妻や私の子も相続放棄をする必要がありますか。

  A 必要ありません。
相続放棄をした時点で,初めから相続人でなくなります。
従って,貴方の子が,代襲相続することはありません。
また,貴方の妻や子が貴方の父の財産を相続することもありません。









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の時期
は,単独で可
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をする者
をする裁判所
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と遺産分割協議
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の費用
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