相続放棄のサイト
ホーム ご利用案内 弁護士紹介 information リンク先
お問い合わせ
サンプル株式会社
相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応

トップページ > 相続放棄と預金口座
被相続人の預金口座
  相続放棄をしようとする人,相続放棄をした人は,被相続人の預金口座に対して,手を出してはいけません。
相続財産の処分となり,
単純相続とみなされてしまいます。
 








ページ
・HOME
の時期
は,単独で可
の方式
をする者
をする裁判所
の照会書と
陳述受理証明書
と遺産分割協議
単純承認とみなされる場合
の撤回
の費用
とライフライン・公共料金
と生命保険
と年金
被相続人の預金口座
支払い督促に対して
他の相続人からの依頼
をした人の妻と子
熟慮期間
と戸籍

南森町佐野法律特許事務所の情報
サイト管理者
サイト集
問い合わせ先
Copyright 2009 All Rights Reserved. by 弁護士 佐野隆久  

Copyright © 2010- 佐野隆久 All Rights Reserved.