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トップページ > 他の相続人から,署名捺印をして印鑑証明を出すように依頼があった場合
他の相続人から,署名捺印をして印鑑証明を出すように依頼がありました。
さて,どうする。
  絶対に署名捺印をしてはいけません。
 
私の経験談
  1ご主人Aさんが亡くなりました。
生前私は,Aさんの破産申立の依頼を受けていました。
資料を揃えている間にAさんは亡くなりました。
Aさんから,私は,破産免責が下りないうちに,死亡した場合には,相続放棄の手続きを御願いしたいと依頼がありました。Aさんは,末期ガンだったので,ご自身の死期を悟っておられたようでした。
ただ,自分の残した借金を妻や子に負わせたくないというのがご本心だったようです。

Aさんはお亡くなりになり,
私は,Aさんの依頼どおり,Aさんの妻,子,Aさんの兄弟全員の相続放棄を完了させました。

それから,半年後,Aさんのお兄さんから,妻へAさんのお父さん(故人)名義の不動産が田舎にあるので,司法書士を通じて,遺産分割協議書に署名捺印及び印鑑証明を添付して送り返してくれと依頼がありました。

Aさんの生前から,妻や子は,色々とAのお兄さんに世話になっていたので,言われたとおり署名捺印して返そうとされたそうです。ただ,お子さんが遠隔地に住んでおられた関係で,お子さんに送付したところ,お子さんが疑問に感じられ,私に連絡を下さったのです。

私は,「絶対に署名捺印したらダメ。Aさんには,相続人がないということで,処理することができる。司法書士なら知っているはず。私が掛け合ってあげる。」と言いました。
お子さんは,「宜しく御願いします。母にもそのように伝えます。」
ということになりました。

私が,先方の司法書士に事情を説明しました。
しかし,先方の司法書士は,それでは登記ができない。署名捺印と印鑑証明書が必要だとの一点張りでした。
多分,その司法書士の方は,相続放棄による相続人不存在の場合の登記の仕方をご存じなかったようです。

私は,ある書式集から関係のある部分を説明しましたが,納得されない様子でした。

後日,案の定,その司法書士から,妻のところへ再度,電話があり,遺産分割協議書に署名捺印と印鑑証明書が必要だと連絡がありました。この時は,かなりきつい口調だったとのことです。

驚いた妻が,私のところへ連絡があったので,その司法書士の事務所に抗議の内容証明郵便を出しました。

やっとこれで一段落したという小咄でした。 
 









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